宅地建物取引主任者の概要

スポンサードリンク

【資格の概要】
宅地建物取引主任者の業務を行うには、試験に合格して2年以上の実務経験か実務講習を経て都道府県知事の登録を受けて主任者証の交付を受けなければなりません。

不動産取引の時の重要事項の説明については宅建主任者しか行えない業務です。

【受験資格】
特に制限はありません。誰でも受験可能です。

【試験内容】
宅地建物取引業に関しての実用的な知識をもち、その知識が下記の内容の大体全般に及んでいるか判定します。

@土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
A土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
B土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
C宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
D宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
E宅地及び建物の価格の評定に関すること。
F宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

問題数は50問で、4肢択一式の筆記試験で行われます。


【試験日程】
10月の第3日曜日

【試験地】
居住している都道府県の指定会場

【受験料】
7000円

【問い合わせ先】
(財)不動産適正取引推進機構試験部
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3−8−21 第33森ビル3F
TEL03−3435−8181
スポンサードリンク